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お知らせ
保険診療につきまして(厚生労働省からのお知らせ)
【厚生労働省からのお知らせ】
お手元の健康保険証の有効期限は最長でも令和7年12月1日までです。
令和7年12月2日以降、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、お持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方でも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただければ、現在からでもマイナ保険証の利用登録が可能です。
カテゴリー: 更新日:2026年1月29日
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